大阪高等裁判所 昭和44年(秩ほ)1号 決定 1970年2月20日
申立人 弁護士 樺嶋正法
決 定
(被制裁者住所氏名略)
右の者に対する法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件について、昭和四四年一二月一二日神戸地方裁判所がなした決定に対し、本人から抗告の申立があったので、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の理由は、抗告人作成の抗告申立書および抗告代理人熊野勝之外六名連名で作成の抗告理由補充書記載のとおりであるが、その抗告理由として掲げるところの要旨は、まず、原裁判所の法廷警察権行使等の実態について述べ、これらが不当であるとし、つぎに、原決定が判示する事実はいずれも適法な制裁の理由を構成せず、原決定は法令の解釈適用を過つており、さらに、法廷等の秩序維持に関する法律は憲法三一条、三七条一項および三九条に違反する、というのである。
よつて、一件記録を精査した上、右抗告理由につき、以下順を追つて検討する。
まず、抗告理由は、原裁判所が第一回公判期日の開廷前に警察官数十名を裁判所構内控室に待機させた措置ならびに第一回乃至第三回公判期日における被告人の戒護のための看守の配置をいずれも不当であるとする考え方に立脚して、原裁判所の訴訟指揮および法廷警察権の行使を論難し、ひいては抗告人の本件所為が弁護人としての正当な職務活動であるとするもののようである。しかしながら、法廷における秩序の維持は裁判長又は開廷をした一人の裁判官に課された基本的な責務であり、裁判長又は開廷をする一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、開廷後はもちろんのこと、開廷前においても警察官の派出を要求し、警察官を裁判所内に待機させることができるものであることは、裁判所法七一条の二の規定によつても明らかである。もとより、開廷前における警察官の待機は、裁判所として通常の姿ではなく、異常な事態であり、その必要性を判断するにあたつては、起訴状記載の当該被告事件の罪質、態様、当該被告事件あるいは被告人をめぐる客観的情勢、同種被告事件の従前における審理の経過等諸般の情況を総合し、慎重かつ周到な配慮をなすことが望ましいことはいうまでもないところである。したがつて、原裁判所が被告人古野健治等に対する往来妨害、兇器準備集合、公務執行妨害、傷害等被告事件の開廷前に、法廷の秩序維持のため必要であると認めて、警察官数十名を裁判所構内控室に待機させたとしても、それをもつて所論のごとく何等の根拠なく被告人等に有形無形の威迫を与えたとか、警察と一体的な協力態勢、友交関係を示し、被告人等に対し敵対姿勢をとつたりすることができないことはいうまでもないところである。つぎに、勾留中の被告人に対する看守の戒護権限は、法廷内においては、裁判長又は開廷をした一人の裁判官の訴訟指揮権あるいは法廷警察権による制約を受けるものであるが、そのために看守は勾留中の被告人の公判廷内における身柄確保の責任を免れるものではないと解するのが相当であつて、原裁判所が右と同旨の見解のもとに看守側の職務権限とその責任の所在を考慮して、勾留中の被告人五名を一列に着席させ、すぐ後方から側方にかけて看守一一名を控えさせて着席させたとしても、これを目して看守の配置が極端に多いとか不当であるとすることはできない。このことは、勾留中の被告人等の勾留の原因が刑事訴訟法六〇条一項二号に掲げる事由に該当する場合であつても、勾留中の被告人の身柄確保の必要性、看守の職務権限とその責任は、同条項の一号あるいは三号に掲げる事由に該当する場合と異なるものとは解されないので、前示結論を左右するものではない。
叙上の説示に立脚しつつ、つぎに、抗告理由中法令の解釈適用の誤の主張について案ずるに、原決定の認定した事実によれば、
1 抗告人は、人定質問終了後起訴状朗読前に、裁判所が法廷の秩序を維持し、裁判の威信を保持するための当然の職務の執行として既に行なつた警察官の配備、指揮、被告人らに対する退廷命令、拘束、制裁等の措置について弁護人の見解を披瀝するとして陳述を進め、裁判官から二度にわたつてその陳述を制限されたにもかかわらず、これに従わず、
2 抗告人は、右陳述中被告人、傍聴人に対する退廷命令等の警察官による実力行使に関し、「被告人・傍聴人をデクの棒として裁判がおこなわれる」「軍事裁判や秘密裁判の在り方が当庁各法廷の判事の理想なのか」「そのような裁判官の愚劣なる思想に猛省を促す」「民主的実質原則を切り捨て人間不在の権力空間を志向するものにほかならない」等と発言し、
3 公判廷における勾留中の被告人に対する看守の配置につき、裁判所のとつた措置に対する重ねて異議申立てを却下されたのにかかわらず、抗告人は「ここは法廷か、刑務所か、拘置所か」「ここは刑訴規則の通用する場なのか、拘置所規則の通用する場なのか」と発言し、
4 裁判官から「看守配置問題に関するかぎり弁護人の発言を禁止する」旨を命ぜられ、右命令が法廷警察権にもとづくものであると警告されたのに、「ここは行政裁判所じやない、行政裁判じやない。」「すくなくとも弁護人の発言を禁止するなら禁止するだけの根拠があるはず。」と述べ、裁判官から着席を命ぜられたのに「着席する必要はない。」と言つて、起立発言を続け、右発言禁止命令及び着席命令に従わず、
5 裁判所が法廷警察権が発動されている状態の下では、訴訟関係人のいかなる申立て、請求、陳述の訴訟行為もこれを制限することにしているのに、被告人小川俊次がかつてに発言を頻発したため、裁判官からたしなめられるや、抗告人は「同被告人に対してそういうおどかすようなことをいわないように」と遮り、さらに、裁判官が無断発言を繰りかえす同被告人に対し退廷等の措置をとるため発言台の前に出ることを命じたところ、抗告人は裁判官に対し「どういう権限で前に出ろというのか」と詰問し、
6 裁判官が起訴状の朗読を命じ、検察官においてこれを朗読中、抗告人は発言を求め、裁判官から「起訴状の朗読が終了するまでは弁護人の発言は禁止する。」旨法廷警察権にもとづく命令を発せられるや、抗告人は「裁判長忌避を申し立てる。」と叫んで退廷する態度を示し、ただちに裁判官から「被告人らの弁護人を辞任しないかぎり在廷しなければならない義務がある。弁護人の退廷は許さない。着席を命ずる。」と在廷命令が出されたのにこれにしたがわず退廷し、
たものであつて、以上1乃至6の抗告人の所為は、これを包括してかつ原決定の判示するそれらの前後の具体的情況をもあわせ考察すると、法廷等の秩序維持に関する法律二条一項にいう不穏当な言動で裁判所の執行を妨害し、かつ裁判の威信を著しく害したものに該当し、同時に、その所為中4の所為は、同法二条一項にいう秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わなかつたものにも該当すると解するのが相当であり、これと同旨に出たと認められる原決定には何等法令の解釈適用の誤はない。
ところで、所論は、前示2に掲げた弁護人の陳述内容は適切な比喩やユーモアやウイツトをまじえた抗告人の見解であり裁判所侮辱として封ずることは許されない、というのであるが、右弁護人の陳述内容は比喩、ユーモアあるいはウイツトの範囲を逸脱し、前記法律二条一項にいう不穏当な言動に該当するものと解するのが相当であるから、右所論は採用できない。
つぎに、所論は、原決定が前示2の陳述中の弁護人の発言内容をとらえて法廷侮辱の理由として処罰していることは、抗告人の弁護人としての職務権限に対する著しい侵害行為であり、弁護人の批判的意見陳述が法廷侮辱をもつて処罰されるならば、弁護人は裁判所に対して何等発言をなし得ない結果となる、と主張するので案ずるに、もとより、弁護人は被告人の正当な利益を保護するために法廷において裁判所に対し訴訟の進行に関し意見を述べたり、裁判長のなす処分に対して異議の申立をする等の訴訟行為をなしうるものであり、かかる弁護人の言論が批判的であつたとしてもその故をもつていたずらに抑制されることがないように十分配慮すべきものであることは、所論の指摘するとおりである。しかしながら、他方弁護人の訴訟行為はあくまで刑事訴訟法、刑事訴訟規則等に定めるところのルールに則つてなされるべきはもちろん、誠実にこれをなすべきものであり、また、弁護人の言動は侮辱的な言動あるいは法廷の品位を損うような言動を慎しむ等一定の節度を守ることが要請され、いやしくも法廷の秩序を乱したり、裁判の威信を傷つけたりすることがないよう厳に戒しめられていることも明らかである。これを前示2の抗告人の発言内容についてみると、右陳述は前示1掲記のような裁判長の刑事訴訟法二九五条にもとづく陳述の制限に対し、抗告人から同法三〇九条二項、刑事訴訟規則二〇五条二項にもとづく異議の申立がなされることもないまま、その制限に反して行なわれたものであり、その発言内容は前示のとおり比喩やユーモアあるいはウイツトの範囲を逸脱する多分に裁判所に対する侮辱的なものであると認められ、前記法律二条一項にいう不穏当な言動に該当するものであるから、右抗告人の所為は到底弁護人としての適法な職務権限の行使と目することができず、これを制裁の対象としたからといって何等の違法はなく、この点に関する所論は採用することができない。
さらに、所論は、前示4に掲げるような抗告人の所為は、裁判所が看守配置問題について適確な決定をしない間に生じたものであり、また再度の異議の申立についても明確な却下処分がなく白熱した議論をしている過程においてなされたものであつて、右の事情を総合してみると裁判所侮辱にはならない、と主張するのであるが、原決定の認定する事実によれば、原裁判所は弁護人のなした看守の配置問題に関する異議申立および再度の異議申立をいずれも却下した後、発言禁止命令を法廷警察権にもとづくものであることを明示してなし、なおも起立のまま発言する弁護人に対し着席を命じたものであつて、右事実に反する所論は、結局、原決定の右事実認定を攻撃するものにほかならず、前記法律五条一項に照し、適法な抗告理由とすることを得ないものであつて、所論は失当である。
また所論は、前示6に掲げる抗告人の退廷行為は、すでに抗告人から裁判所に対する適法な忌避の申立がなされた後であり、右申立によつて公判手続は中断するものであるから、忌避申立後の在廷命令は無効である。また弁護人には被告人と異なり刑事訴訟法上の在廷義務はない。したがつて右抗告人の退廷行為は適法である、と主張するのであるが、忌避申立によつて公判手続はただちに中断するものではなく、申立を受けた裁判所は右申立が訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな場合は決定でこれを却下すべきであり、また右申立が不適法な場合には同様に却下すべきものであり(刑事訴訟法二四条)、以上の場合を除いて、裁判所の訴訟手続を停止する旨の決定がなされたときにはじめて訴訟手続が停止されるのであつて、それまでに裁判所は弁護人に対し在廷命令をなしうることはいうまでもなく、所論のように右在廷命令が無効であるとすることはできず、したがつて、みだりに退廷することは許されないものである。よつて、右所論はその余の点について判断するまでもなく失当である。
そして、その他所論にかんがみ検討しても、原決定に法令の解釈適用の誤があるとは認められず、この点に関する抗告理由は採用できない。
さらに、抗告理由中法廷等の秩序維持に関する法律が憲法三一条、三七条一項および三九条に違反するとの主張について案ずるに、法廷等の秩序維持に関する法律によつて裁判所に属する権限は、直接憲法の精神すなわち司法の使命とその正常適正な運営の必要に由来するもので、司法の自己保存、正当防衛のための司法に内在する権限であり、右法律による制裁は、従来の刑事的行政的処罰のいずれの範ちゆうにも属しないところの、右法律によつて設定された特殊の処罰であつて、裁判所または裁判官の面前その他直接知ることができる場所における現行犯的行為に対し、裁判所または裁判官自体によつて適用されるものであること、したがつてこの場合は令状の発付、勾留理由の開示、訴追、弁護人依頼権等刑事裁判に関し憲法の要求する諸手続の適用が排除されるものであること、さらに、被告人が、右法律による過料の裁判を受けた後、同一事実にもとづいて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても、憲法三九条にいう同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われたものということができないことは、既に最高裁判所の判例とするところである(昭和三三年一〇月一五日大法廷決定、昭和三四年四月九日第一小法廷判決、昭和三五年九月二一日第一小法廷決定)。したがつて所論各違憲の主張は採用することができない。
よつて、法廷等の秩序維持に関する規則一八条に則つて主文のとおり決定する。